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医療費控除で節税を忘れずに!

医療費関連の領収書やレシートは捨てないでね!

サラリーマンでも確定申告をすることで税金が還付されるものの一つに 「医療費控除」があります。

年間の医療費を10万円以上払った場合に税金が還付される可能性があります。
一人10万円ではなくて、同一生計世帯であれば合算できます。

(その年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額になります。)

同一世帯の中の誰が申告するかは選ぶことが出来るので、一番有利な方が申告しましょう。

管理人

病院で支払ったもの以外でも、薬局で買った風邪薬や傷の手当ての為に購入した消毒薬なども対象になりますので領収書やレシートは保管しておきましょう。医療費として認められるかどうか微妙なものは税務署で確認しましょう。

薬局の薬も合算できるんですか?レシートを捨ててしまったかも・・・

相談者1
管理人

1-12月までの年間金額なので年末になるまでその年の合計医療費がいくらになるかはわかりません。後で慌てないよう、年末までは捨てないように!通院の為の公共交通機関の交通費も含められますのでメモを書くなどして 忘れないようにしましょう。

同一生計であれば家族の分を合算して申告出来るので、家族の方にも医療費のレシートは保管するように協力を依頼する必要があります。

同一世帯で1年間の医療費を合算してから誰が申告するか決めればいいのね。

相談者1
管理人

通常の医療費控除との選択制になりますがセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)という制度もあって、特定一般用医薬品等購入費が12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)を控除できる制度もあります。

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを選んだ方が得なのかはケースバイケースなので計算してから選択してください。

セルフメディケーション税制にに認められる特定一般用医薬品は何を見ればわかるんですか?

相談者1
管理人

薬局のレシートに対象商品の明記がされていることが多いですね。

健康の保持増進及び疾病の予防への取組みを行っていることが要件になりますが定期健康診断やインフルエンザの予防接種をしていればOKです。

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